こんな質問きました!

質問:
①錯誤無効主張「前」の第三者保護について、96条3項を類推適用するという説が有力ですが、94条2項を類推適用するという説は通説??であると聞いたのですが、本当ですか?? 四宮先生などがおっしゃっているようです。

また、錯誤無効主張「後」に生じた第三者の保護については、詐欺取消し後の第三者の場合と同様、94条2項を類推適用するか、177条・178条によって対抗問題として処理するという考え方があるのはわかるのですが、②その場合、先ほどの錯誤無効主張「前」の第三者保護において94条2項を類推適用するという考え方があるとすると、その考え方は錯誤無効主張「前」も「後」も94条2項を類推適用するという認識でよろしいのでしょうか??錯誤を勉強していて詰まりました(;_;)質問文が駄文で大変申し訳ないのですが、どなたか教えてください。できれば錯誤無効主張前の第三者保護を94条2項で類推適用する考え方の理由など詳しく教えて頂けると嬉しいです。

よろしくお願い致します。

興味深い質問ですね。

こんな回答でました!:
補足に関して①一応存在します。内田貴先生の教科書では帰責性の要件を緩くしてなんでもかんでも94条2項類推で解決するのが好きみたいです。でも、通説ではありません。

②一貫した主張です。前述した通り、この立場は何でもかんでも94条2項類推で片付けてしまう立場ですから、ここで復帰的物権変動説なんか使いません。四宮の賃貸に関する情報についてならあなたの新生活賃貸情報を大満足のボリュームでお届けします。ただ、通説の立場とはかなり違います。そもそも通説は無効主張する前と後で分けません。錯誤無効の主張は形成権の行使ではありませんから。

次はどんな質問かな!!

関連の記事はこちら

Comments are closed.

-->

Powered by WordPress | Theme by RoseCityGardens.com

-->