こんな質問きました!
質問:
住宅瑕疵担保履行法による保険を掛けないには、どうしたらよいでしょう?どうか教えてください!横屋の賃貸をお探しの方へ。あなたの新生活お部屋探しの事は何でもどうぞ私は現在住宅を増築中の者です。LDKと納戸、和室、トイレの横屋です。6月に着工し母屋と少し離して建て、9月中に完了・引渡し後母屋と接続の予定でした。工事が遅れに遅れて、9月中の完了検査が危うい状況となってきました。施工は実家の父の工務店(建設業登録あり)にて行っており、まったく信用しているので、最終的に施主の私たちの負担となる保険には加入したくなく、すでに外壁まで工事が済んでいるので加入も不可能かと思います。
この場合、どのようにしたら合法的に引き渡しを受けることが出来るでしょうか?今月中にIHのキッチンは据わり、内装の途中になると思いますが、完了検査は受けられますか?完了検査を受ける前に引渡し出来ますか?電気工事・木工事など別々に支払い、直接施工扱いにするのか?このほかにもよい方法があるでしょうか??どうかお教え下さい。
当方も無資格ながら建築構造設計事務所に勤務しており、少しの用語は分かるつもりです。
たしかに不思議ですね
こんな回答でました!:
完了検査ですが確認申請にて確認する内容に24時間換気設備及び内装(F☆☆☆☆等)などがあります内装の途中という事ですので推測ですが工事未完了になるのではと思います。(玄関タイルなどは未完でも良いですが…)そして合法的な引渡しはいつか…ですが合法的となれば完了検査が降りた日ではなくあくまで“引渡し日”となります(↑完了検査が降りた日でもOKと解釈はされていますけどね)残念ですが供託金を支払うかですが流石に現実的ではないですよねそこで保険検査会社ではその様な物件でも保険に入れる様に期間限定で特別処置を行なっているそうですので一度問い合わせされたら如何でしょう追記:瑕疵担保履行法について>現在着工して工事中の建物は、対象外で保険を掛ける必要はありません。とありますがtyonbo_001さん御自身で紹介されているhttp://fpplan.web.fc2.com/kasi.pdf (瑕疵担保履行法)にも“分譲住宅など売れ残り物件についても10月1日以降の引渡しであれば義務付けの対象となると記載されています”と記載されていますまた国土交通省のHPからですがhttp://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/jutaku-kentiku.files/kashitanpocorner/3-qa.files/3-qa-1.html#Q106Q1-6に“9月以前に引渡しが予定されていても、工事の進捗状況や販売状況によって引渡しが遅れて、平成21年10月1日以降の引渡しとなった場合も対象となりますので、ご注意ください。”と記載されていますそしてhttp://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/jutaku-kentiku.files/kashitanpocorner/3-qa.files/3-qa-1.html#Q108Q1-8には“ただし、平成22年3月31日までの申込住宅については、着工後・完成後であっても、非破壊検査等を受けることにより保険加入が可能な仕組みが用意されています(検査手数料が通常より割高となります。)。”と記載されています。
次はどんな質問かな!!
admin